法人(企業)様がプレジャーボートを所有するメリット
プレジャーボートの償却年数は短いのが特徴です。
20トンを超えない弊社取扱いボート(1~3トン)の新艇償却期間は4年となります。
つまり購入費用を4年で全て経費として損金計上が可能!
4年後には税務上1円の価値になるわけですから売却すればプラス(利益)計上が可能!
4年後なら売却額から1円を引いた額がそのまま会社の利益としてリターンします。
買う時はお得に節税! 売る時はお得に利益!
減価償却には「定率法」と「定額法」の2種類。
一般的には定率法にて償却を行います。その率に注目です。
プレジャーボートは4年ですので償却率は 50%となります。
例えば1,000万円のボートの場合
POINT!1年目いきなり購入額の50%が経費になる!
※ 説明の便宜上、償却開始と、会社新年度が同じ開始日と仮定して表現しております。
経費に入れられるのはボート購入費用だけ?
社用車と同じように維持費も経費となります。その勘定科目は「福利厚生費」
ポンツーンボートなどのパーティー船は形状や定員からもあきらかに個人一人で楽しむものではありません。
従業員様の研修に使用したり、従業員様のご家族をクルージングにご招待するのもいいですね。
ビジネスシーンでも取引先の方やそのご家族をご招待すると一気にお近づきになれますね。
〇 ボート保管(マリーナ昇降)代
〇 ガソリン代
〇 修理代
こうした維持費も一般的には福利厚生費扱いとなります。
税金やプレジャーボート社内規定など税務上のお話に関係して参りますので導入をご検討の法人様は事前に御社ご担当の税理士さんにご相談くださいませ。
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